月収50万円も稼げるノウハウをマンツーマン指導し、2週間で「自分らしい未来」へとブレークスルーさせてくれるそうです。
実際はどのようなものなのでしょうか。
特定商取引法に基づく表記
- 商材名 Find the Way(ファインドザウェイ)
- 販売事業者の名称 株式会社K&H
- 販売責任者 石山昌志
- 所在地 神奈川県横浜市西区北幸1-11-1 水信ビル7F
- 電話番号 不明
- E-mail kabusiki.k.h@gmail.com
- 販売URL 不明
Find the Way(ファインドザウェイ)とは?
本案件について、今回のリサーチで分かった良くも悪くも特徴と言える部分は主に下記のようになります。
・月収50万円も稼げるノウハウをマンツーマン指導と記載している
・「現金100万円を10万円ずつ10名にプレゼント」と謳っている
・「完全無料で今すぐ受け取る」という記載がある
・1対1の無料コンサルとのこと
・マネタイムズテンプレートというビジネス参考書をプレゼントとのこと
・特定商取引法に基づく表記が不十分
…どうでしょうか。
不明点だらけではありますが、ビジネスコンサルのようです。
特定商取引法に基づく表記部分の詳細を見ていくと「・表現及びコンテンツに関する注意書き」の部分において、「本商品に示された表現や再現性には個人差があり、必ずしも利益や効果を保証したものではございません。」という記載があることから、必ず稼げると保証されているわけではないことが分かります。
石山昌志氏について
今回のオファー主である石山昌志氏について、もう少し調べてみました。
しかし、これといって特に情報は見つからず、良い評判も悪い評判もありませんでした。
まとめ
お奨めできません。
昨今、内容を明かさずに誘導していく案件が非常に多いですが、本案件も例に漏れずビジネスモデルなどの詳細はなかなか明らかになりません。
LP(ランディングページ)で見る限りでは、無料特典で誘引してビジネスコンサルに誘導する流れのようなので、無料特典だけが無料、又は初回のコンサルだけが無料で以降は有料という可能性があり、おそらく高額塾又は高額バックエンドへの囲い込みという流れとなるでしょう。
高額か否かよりも、問題はそれに見合うだけ稼げるのか、或いは当初の謳い文句の通りマンツーマン指導で月収50万円も本当に稼げるのかといったことになってきますが、現在のところ「稼げた」というリアルな声はありません。
実際のところ不明点が多い為、昨今増えているパターンとして、情報を小分けにして登録者をさも稼げるように思い込ませ、最終的には高額なバックエンドへ誘導していく手法が想起されます。
オファー主である石山昌志氏に関するパーソナルな情報もほとんど発見できない為、本案件については石山昌志氏が架空人物である可能性や、最終的には高額スクールや高額商材に誘導される可能性等も否定できません。
以上より、残念ながらお奨めできません。
結局、稼げるの?稼げないの?
稼げません。
「稼げた」という評判が皆無であることから、少なくとも、当初の謳い文句からイメージさせられるようには稼げないでしょう。
残念なことに昨今は、こういったオファーの大半は誇大広告・オーバートークであると言っても過言ではなく、かけた費用に対して望んだ結果が伴わないものや中身のないものが非常に多いです。
しかも、そのほとんどが無料ないし低料金を装っておきながら実際は高額塾や高額バックエンドのあるものですので、大切なお金と時間を無駄に減らさないよう注意が必要です。
巷にあふれるこういったオファーは稼げないものが大半ではありますが、ではお金を稼げる方法やノウハウは全く存在しないのかというと、そうではありません。
ごくごくわずか(本当に少ないですが…)ながら、中にはしっかりと稼げる手法・稼げるノウハウ・稼げる案件というのも世の中にはたまにあるのです。
稼げないものに振り回されるのではなく、本当に稼げるものや本当に稼げる手法で稼ぐためのお手伝いができればと思っています。
(参考)本日のキーワード
プロダクトローンチとは
プロダクトローンチとは、現在ネットビジネスで使われている手法の中で、最も大きな成果を生み出せる手法だと言われています。
近年では、セールスレターに盛り込まれている要素を「輪切りに(分割)」して、ステップメールで小出しにしてユーザーを教育していく手法が主流になっています。
セールスレターのようにいきなり売り込みはかけずに、時間をかけて見込み客を教育して、成約率を極限まで高めていく。
購買意欲が最大限まで高まったタイミングで、見込み客に対してクロージングをする。
これがプロダクトローンチの基本的な考え方になっています。
https://affiliate-jpn.com/archives/6614
というわけで、近年の情報商材案件で用いられることが多いため、あまりよいイメージはないかもしれませんが、本来は正しく用いれば効果的な手法です。
(※内容によっては別記事で既出の場合もございますのでご了承ください)